預金返却分和解金返還のお知らせ

                                    平成14年9月4日
管理組合代表者殿

                         東京都中央区京橋1丁目4番
                         大野屋京橋ビル 奥野総合法律事務所
                         株式会社 榮高
                         破産管財人 奥野善彦
                         常置代理人 大西正一郎
 
拝啓  時下、ますますご清栄のこととお喜び申し上げます.
 当職は、貴組合との間で、平成9年12月16日、東京簡易裁判所において調停が成立し、それに基づき別紙調停和解金一覧表「預金返却分和解金(D)」摘記載の各金員(以下、「預金返却分和解金」という。)の支払を受けましたが、この度、別紙記載の銀行訴訟のうち、株式会社東京三菱銀行との訴訟における東京高裁の判決が、平成14年1月31日最高裁にて東京三菱銀行による上告受理の申立が却下されたことにより確定しました。これによって、全ての銀行訴訟が別紙記載の内容にて終了しましたのでその旨ご報告させて頂きます。
 ついては、調停条項第4項(三)に従い、上記預金返却分和解金の全額返還できることになりましたのでその旨ご連絡するとともに、当該金員の返金手続に着手したいと思いますので、誠にお手数ですが、平成14年9月20日ころまでに、同封の返信用封筒で、下記の資料のご送付をお願い致します.
 なお、具体的な返金手続は、調停に参加された全管理組合から資料の提出が揃い次第、速やかに行います。
       敬 具

(提出資料)
 1 管理組合議事録(代表者の資格証明書)
 2 領収証兼送金先口座指定書(代表者の捺印済みのもの)
以 上