平成13年(受)第538号

   決 定

当事者の表示  別紙当事者目録記載のとおり

 上記当事者間の東京高等裁判所平成10年(ネ)第841号預金返還請求及び当事者参加事件について,同裁判所が平成12年12月14日に言い渡した判決に対し,申立人から上告受理の申立てがあったが,申立ての理由によれば,本件は,民訴法318条1項の事件に当たらない。
 よって,当裁判所は,裁判官全員一致の意見で,次のとおり決定する。

           主    文 

       本件を上告審として受理しない。
       申立費用は申立人の負担とする。

  平成14年1月31日

    最高裁判所第一小法廷
          裁判長裁判官 深澤武久
               裁判官 井嶋一友
               裁判官 藤井正雄