平成13年(受)第538号
決 定
当事者の表示 別紙当事者目録記載のとおり
上記当事者間の東京高等裁判所平成10年(ネ)第841号預金返還請求及び当事者参加事件について,同裁判所が平成12年12月14日に言い渡した判決に対し,申立人から上告受理の申立てがあったが,申立ての理由によれば,本件は,民訴法318条1項の事件に当たらない。
よって,当裁判所は,裁判官全員一致の意見で,次のとおり決定する。
主 文
本件を上告審として受理しない。
申立費用は申立人の負担とする。
平成14年1月31日
最高裁判所第一小法廷
裁判長裁判官 深澤武久
裁判官 井嶋一友
裁判官 藤井正雄