【さくら・三和銀行判決理由と松見町管理組合の実態との対比】

   19961220

   アンバサダー横浜松見町管理組合

1. 榮高は本件預金を貸借対照表の流動資産の部に長年計上して、自己の資産として取り扱ってきた。       《判決理由、以下同じ》
アンバサダー横浜松見町管理組合(以下「松見町管理組合」という)の預金は、榮高の貸借対照表には計上されていない。(建設省指導の区分経理を遵守。)      《松見町管理組合の実態、以下同じ》

2. 管理委託契約及び管理規約上、各区分所有者等に管理費等を払い戻すことは認められておらず、区分所有者等は榮高に対し委託契約及び管理規約に定められた内容の債務の履行を求めるにすぎない。

@松見町管理組合と榮高との管理委託契約上、榮高から管理組合への預金の返還を妨げない。

A 松見町管理組合が、榮高に金銭を支払い、それを占有させ、その処分を一任していたのではなく、あくまでも組合の預金の保管を委託していた(下記3の@の  ※管理委託契約別表1の出納業務の業務内容(1)の保管参照)のであるから、預金の保管委託を解除しても、所定の管理費用を榮高に別途支払えば管理委託契約上問題はない。

B 金の流れも判決とは違う。松見町管理組合は直接榮高の口座に振込んでいたのではなく、管理組合管理代行榮高の口座に自動振替していた。

 ※管理委託契約別表1 出納業務の業務実施要領のロ:

「毎月の管理費等の支払方法については、(中略)組合員が自動振替により管理費等を管理組合(管理組合管理代行榮高名義口座)に支払う方法によること。」



3.管理委託費については、榮高が一貫して出納業務を行ってきており、区分所有者等に何らの処分権限がない。

松見町管理組合は榮高に処分権限を付与しておらず、榮高が勝手に支出処分していたのではない。

@管理委託契約上、出納業務について次の通り明確に限定している。

 ※管理委託契約別表1 出納業務の業務内容:

 「(1)管理費・修繕積立金等管理組合員が管理組合に支払うべき金銭の収納(注:出納ではない!)及び保管 (2)委託業務等に関する諸費用の支払い (3)未収納金の徴収」

A榮高は管理費用の見積りを収支予算案として管理組合に提示し、管理組合総会の議決承認を受け、その予算の範囲内で支出していた。

 ※管理委託契約第7条(費用の事前提示):

「榮高は管理組合の事業年度毎に委託業務を行うために必要な費用の見積りを提示しなければならない。提示した額を大幅に超えることとなるときは、速やかにその内容及びその費用の見積りを提示しなければならない。」

B松見町管理組合の会計監事が決算時に預金残高の有高監査を行い、管理組合定期総会で適正の旨報告し、議決承認を得ていた。(第1回総会以来完全実施)

C決算報告の貸借対照表には、現金はなく、預金のみが計上されており、所定の管理費用の支払い時にのみ預金を引き出していたことが明らかである。

D 松見町管理組合の普通預金口座は、当初協和銀行子安支店だけだったが、やや遠 く不便なので、平成3年に管理組合総会で、近くの太陽神戸三井銀行大口支店の口座開設を決議し、管理組合管理代行榮高の口座を榮高に開設させ、組合員も自動振替口座を開設することとし、組合が預金口座開設に主体的に関与していた。

E 松見町管理組合では、修繕積立金について、平成3年に理事会が従来の5倍の大幅引上げを提案して、定期総会で決議し、榮高はその増加分を受けて定期預金の代理預入をしていた。また、普通預金の預入は組合員からの自動振替によるものであり、榮高は普通預金の預入行為をしていない。

F 管理組合総会の決議をもとに、平成3年に修繕積立金774万円を取崩し階段手すり等の鉄部塗装と衛星放送アンテナ設置を行っており、管理組合の意志で、修繕積立金の処分及びそれに見合う預金の引出しをしていた。

G 毎月理事会を開き、榮高の管理状況を確認し、必要な指示をしていた。

4. 本件預金の多くは、利息を榮高名義の当座預金口座に入金する扱いになっていた。

松見町管理組合の利息は、榮高には1円も入っていない。普通預金も定期預金も、利息はすべて管理組合の収入に計上されている。

5. 榮高が預金通帳及び印鑑を所持し、被告の要請に応じてその都度担保設定を行っていた。

6.榮高は本件預金の他、榮高固有の預金についても混在させて担保提供していた。

松見町管理組合の預金は一度も担保提供されていない。

7. 口座名義に付記されたマンション名は榮高がマンションに報告する際の便宜のために付記されたにすぎない。

口座名義は、「松見町管理組合管理代行榮高」であり、便宜上付記されたのとは違う。管理規約に管理組合の預金口座を代理人榮高が開設する際の名義であると明確に規定しており、預金の固有性・特定性は明白。

※管理規約第59条(預金口座の開設):

「管理組合は会計業務を遂行するため、管理組合の預金口座を開設するものとする。 ただし第三者にその業務を委託した場合、その名義人で預金口座を開設する場合  は「管理組合管理代行(受託者名)」とする

8. その他(判決では「定期預金は管理費の余剰である」としていることについて)

定期預金は「管理費の余剰」としてではなく、修繕積立の目的で一定額を組合員から管理組合が徴収し、管理費と区分経理して預金していた。

※管理規約第27条(修繕維持積立金・基金):

「管理組合は次の各号に掲げる特別の管理に要する費用として、修繕積立金を積み立て、基金と併せてこれに充当する。修繕維持積立金及び基金については、管理費と区分して経理しなければならない。」

【結論】以上から、松見町管理組合などの管理代行名義の預金について、否認権行使を主張する根拠が無いことは明白である。